マイルストーン通信

  お知らせ

高額療養費について

【高額療養費の意外と知らないポイント】
Q:同じ月で複数の医療機関にかかった場合等はどうなりますか?

A:高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。

<例>70歳未満の方で、入院・通院がある例

医療機関等 受診(入院)期間 自己負担額 合算の可否
A病院入院 4月20日~430 70,000円 21,000円以上のため合算可能
B病院通院(眼科) 4月1 15,000円 同一医療機関・同一診療科の外来支払額の合計が21,000円以上のため合算可能
4月5 10,000円
C病院通院(歯科) 4月10 10,000円 21,000円未満のため合算不可
協会けんぽの資料参照