岡山市の総合保険代理店
A:高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
<例>70歳未満の方で、入院・通院がある例
医療機関等 | 受診(入院)期間 | 自己負担額 | 合算の可否 |
A病院入院 | 4月20日~4月30日 | 70,000円 | 21,000円以上のため合算可能 |
B病院通院(眼科) | 4月1日 | 15,000円 | 同一医療機関・同一診療科の外来支払額の合計が21,000円以上のため合算可能 |
4月5日 | 10,000円 | ||
C病院通院(歯科) | 4月10日 | 10,000円 | 21,000円未満のため合算不可 |